2023年10月1日からインボイス制度が開始されました。インボイス制度とは「 消費税の仕入税額控除」 の方式として、売り手が買い手に対して、消費税の税率•税額などを記載した「適格請求書(インボイス)」を発行し、買い手が…
それを保存することで、仕入税額控除が受けられる制度です。
この制度は、消費税の正確な計算や納付と、軽減税率制度の適正な運用(納付漏れを防ぐ)を目的としています。小売業においては、インボイス制度への対応には多くの困難があるのが実情です。小売業におけるインボイス制度への対応と課題についてまとめます。
インボイス制度への対応
インボイス制度への対応には、主に以下の3つのポイントがあります。
課税事業者か免税事業者かを決める
はじめに、小売業者は、自社が「課税事業者」なのか「免税事業者」なのかを決めます。課税事業者とは、消費税を納付する義務がある事業者であり、免税事業者とは、消費税を納付しなくてもよい事業者です。
一般的に課税売上高(消費税を除いた売上高)が1,000万円以下であれば免税事業者となります(自ら申告して課税事業者となるとも可能)。逆に、課税売上高が1,000万円を超える業者は基本的に課税事業者となりますが、特例申請をして免税事業者となることも可能です。
課税事業者か免税事業者かを決める際には、以下のメリット・デメリットを考慮する必要があります。
- 課税事業者のメリット・デメリット
- 免税事業者のメリット・デメリット
インボイス発行事業者として登録するかどうかを決める
次に、小売業の事業者は、自分が「インボイス発行事業者」として登録するかどうかを決めます。インボイス発行事業者とは、インボイスを発行できる事業者であり、国税庁に登録し認定を受けます(インボイス番号の発行を受ける)。
インボイス発行事業者として登録できるのは、課税事業者のみです。また、課税事業者でも、登録しなければインボイス発行事業者とはなりません。
インボイス発行事業者として登録するかどうかを決める際には、以下のメリット・デメリットを考慮する必要があります。
- インボイス発行事業者のメリット・デメリット
インボイス発行事業者として登録した場合は、インボイスを発行する
最後に、小売業の事業者がインボイス発行事業者として登録した場合は、取引先(課税事業者)からの求めに応じて、インボイスを発行する義務があります。また、発行したインボイスの写しを一定期間保存するしなければいけません。
インボイスの発行方法は、紙や電子メールなどの書面であれば形式は自由ですが、国税庁が定めた一定の事項の記載が必要です。具体的には、以下の10項目です。
- 発行日
- 発行者の氏名または名称
- 受領者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 対価の金額
- 軽減税率の対象品であることがわかる印
- 税率ごとに合計した税込価格
- 税率ごとの消費税額
- 適格請求書発行事業者の登録番号
インボイス制度への課題
小売業におけるインボイス制度への課題は、主に以下のことが挙げられます。