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改正バリアフリー法と小売業での対応とチャンス

私たちの社会は、すべての人にとって使いやすく、アクセスしやすい環境を目指しています。この理念を具現化するために、

改正バリアフリー法が施行されました。この法律は、障害を持つ人々だけでなく、高齢者や妊娠中の女性など、一時的に移動に制限がある人々にも配慮した設計を求めています。特に小売業界においては、店舗の物理的なバリアを取り除くことが重要視されており、これにより、より多くのお客様がサービスを利用できるようになります。

改正バリアフリー法の概要

改正バリアフリー法は、すべての障害者を対象に、より包括的な社会参加を促進することを目的としています。法律は、身体障害者だけでなく、知的、精神、発達障害者も含むすべての障害者を対象に拡充しました。対象施設も建築物、公共交通機関、道路に加え、路外駐車場や都市公園などが新たに追加されています。また、バリアフリー基本構想制度の拡充、基本構想策定時の当事者参加の法定化、ソフト施策の充実などが行われています。

平成30年の改正では、「共生社会の実現」、「社会的障壁の除去」が理念として明確化され、「心のバリアフリー」として、高齢者や障害者への支援が強調されました。令和2年の改正では、公共交通事業者など施設設置管理者におけるソフト対策の取組強化、国民に向けた広報啓発の取組推進、バリアフリー基準連合義務の対象拡大などが行われました。

小売業での対応

改正バリアフリー法により、小規模店舗も含めたバリアフリー化が促進されています。これには、店舗入口の段差解消や車椅子が通行できる扉幅の確保などが含まれます。また、観光庁による店舗のバリアフリー改修への支援や情報提供に関する予算案が提出されています。小規模店舗のバリアフリー基準適合率を高めるための設計の考え方や留意点が追加され、高齢者や障害者等の利用に配慮した店舗内のバリアフリー化が推進されています。

さらに、障害者差別解消法の改正により、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。これには従業員の接遇やスタッフ研修の充実、店舗のバリアフリー対応に関する情報提供の充実が含まれます。

具体的な対応としては、店舗入口の段差解消、車椅子が通行できる扉幅の確保、車椅子で利用しやすい可動席の設置などが挙げられます。これらの対応は、法的なバリアフリー化促進対象として、以前は2000㎡以上の大型店が対象でしたが、改正により中型店、小型店にも適用されるようになりました。

改正バリアフリー法に対応した店舗設計

具体的な設計事例としては、スペースや予算が限られた中で、バリアフリー対応に配慮した小規模店舗の設計事例があります。これには、可動椅子の設置や店内のバリアフリー情報の提供など、ソフト面に関する留意点も含まれています。

また、国土交通省による建築設計標準では、高齢者や障害者等の利用に配慮した店舗内のバリアフリー化の留意点が紹介されており、これらのガイドラインに従った設計が推奨されています。

具体例には以下の留意点が重要です。

  • 出入口は段差を設けず、有効幅員は80cm以上を確保すること。
  • 通路は90cm以上の幅を確保し、車椅子がスムーズに通れるようにすること。
  • 可動席の設置や店内のバリアフリー情報の提供など、ソフト面に関する留意点を考慮すること。
  • 高齢者や障害者等の利用に配慮した店舗内のバリアフリー化の留意点を追加すること。
  • スペースや予算が限られた中でも、バリアフリー対応に配慮した設計事例を参考にすること。

これらの留意点は、小規模店舗でも実施可能な対策であり、すべての顧客が快適に利用できる環境を提供するために重要です。

従業員の接遇研修

改正バリアフリー法に基づき、従業員の接遇研修は、障害者差別解消法の改正により、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されたことを受けて、重要性を増しています。この研修は、従業員が障害のある顧客に対して適切なサービスを提供できるようにするためのものです。

研修プログラムには、障害のある人への理解を深めるための基本知識、コミュニケーションスキル、障害の種類に応じた対応方法などが含まれています。また、障害者差別解消法に関する国の相談窓口「つなぐ窓口」の運用開始に伴い、事業者と障害のある人との建設的な対話を促進する内容も取り入れられています。

具体的な研修内容としては、障害のある人が来店した際の適切な言葉遣いや態度、安全上の問題を考慮した施設利用の提案、障害のある人からの合理的配慮の申出に対する対応などが挙げられます。これにより、従業員は障害のある人に対して、差別的な取り扱いをせず、必要なサポートを提供することができるようになります。

バリアフリー情報の提供

小売業におけるバリアフリー情報の提供は、すべての顧客が快適に買い物をするための重要な要素です。国土交通省によると、小規模店舗のバリアフリー基準適合率を高めるための設計の考え方や留意点が追加され、高齢者や障害者等の利用に配慮した店舗内のバリアフリー化が推進されています。

具体的には、店舗のバリアフリー改修への支援及びバリアフリー情報提供に関する予算案が提出され、小規模店舗における接遇・備品対応、バリアフリー情報の提供等、ソフト面に関する留意点が追加されています。これにより、従業員による接遇やスタッフ研修等の充実が必要とされ、店舗のバリアフリー対応に関する情報提供の充実が求められています。

バリアフリー情報の提供には、店舗の入口や通路、座席、トイレなどの物理的なバリアフリー設備の詳細、利用可能なサービスや備品の案内、そして障害を持つ顧客への特別なサービスや支援の説明が含まれます。これらの情報は、店舗のウェブサイト、パンフレット、店内の案内板などを通じて提供されることが望ましいです。

まとめ

改正バリアフリー法は、単に法的な義務を課すだけでなく、小売業界にとって大きなチャンスを提供しています。たしかに、対応するにはコストがかかりますが、アクセシビリティの向上は、新しい顧客層を引き寄せることができ、既存のお客様に対してもサービスの質を高めることができます。また、社会全体の意識が高まることで、バリアフリーに対する理解と支援が拡大し、すべての人にとって快適で使いやすい環境が実現します。この法改正により、小売業界は新たなビジネスモデルを構築し、持続可能な成長を遂げることができるとも言えます。

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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